企業年金連合会(旧、厚生年金基金連合会)の基準は、機関投資家による評価基準の事例として参考になります。
企業年金連合会 コーポレート・ガバナンス原則
企業年金連合会(旧、厚生年金基金連合会)は、投資先企業と積極的な対話を進めるため、2003年2月20日に「コーポレート・ガバナンス原則」を定めました。
その後2007年2月28日、コーポレート・ガバナンスをめぐる動向を総合的に勘案して新たな「コーポレート・ガバナンス原則」が策定されています。
企業年金連合会 株主議決権行使基準
企業年金連合会は、株主議決権の行使を通じて、企業におけるコーポレートガバナンスが充分に機能し、株主利益を最大限尊重した経営が行われるよう、2003年2月20日「厚生年金基金連合会 株主議決権行使基準」を策定、公表しています。
この基準は、企業経営における「執行と監督」の機能が適切に分離され、さらに独立性の高い社外取締役が一定数登用されるなど、企業の内部に株主利益の立場から企業経営をチェックする仕組が築かれていることを重視しています。
社外取締役の独立性に関する判断基準
上記「株主議決権行使基準」をより一層明確化するため、2004年4月1日から「株主議決権行使基準における社外取締役の独立性に関する判断基準」も適用されています。
これら「株主議決権行使基準」は、2006年4月、
・「企業年金連合会 株主議決権行使基準」(2006年4月1日)
・「企業買収防衛策に関する株主議決権行使の判断基準」(2006年4月10日)
買収防衛策の導入実態や新会社法の施行を踏まえ、基準の見直しが行われました。
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